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介護保険制度見直しの背景 |
平成12年度に介護保険制度が始まって以来、利用者は年々増え続け、私たちにとってずっと身近なものになってきましたね。
今回、介護保険を将来にわたり安定した制度として維持していくための見直しが行なわれ、平成18年度から新しい枠組みで再スタートすることになりました。
要は、介護保険制度が始まってから5年が経過し、制度の基本理念である、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本とし、制度の持続可能性を高めていくため、全般的な見直しがなされたというわけです。
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介護保険制度見直しの主なポイント |
施設給付の見直し
◇ 居住費・食費の見直し
介護保険施設3施設(ショートステイを含む)当の居住費(滞在費)・食費について、
保険給付の対象外(利用者負担)となった。
◇ 低所得者に対する配慮
低所得者の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から、新たな補足的
給付が創設された。
予防重視型システムへの転換
◇ 新予防給付の創設
要介護状態等の軽減、悪化防止に効果的な、軽度者を対象とする新たな予防給付が
創設された。(開始時期は市町によって異なります)
◇ 地域支援事業の創設
要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防事業が、
介護保険制度に新たに位置づけられた。
新たなサービス体型の確立
◇ 地域密着型サービスの創設
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、
「地域密着型サービス」が創設された。
◇ 地域包括支援センターの創設
地域における介護予防マネジメント、総合的な相談窓口機能、権利擁護、包括的・
継続的マネジメントの支援を担う「地域包括支援センター」が創設された。
(設置時期は市町において異なります)
サービスの質の確保
◇ 介護サービス情報の公表
介護サービス事業者に事業所情報公表が義務づけられた。
◇ 事業者規制の見直し
指定の更新制の導入、欠格要件の見直し等が行なわれた。
◇ ケアマネジメントの見直し
ケアマネジャーの資格の更新制の導入、研修の義務化等が行なわれた。
負担のあり方・制度運営の見直し
◇ 第1号保険料の見直し
保険料の設定方法が見直され、低所得者に対する保険料軽減等負担能力をきめ
細かく反映した設定となった。
徴収方法が見直され、特別徴収(年金からの天引き)の対象が遺族年金、障害年金
へ拡大された。
◇ 市町の保険者機能の強化
県知事の事業者指定にあたり、市町長の関与が強化された。
市町長の事業所への調査権限が強化された。
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