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介護保険制度でここが変わる
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【なぜ2005年度に大改正なのか】
◇ 法施行5年後の大規模な見直し
2000(平成12)年4月、介護保険制度はお年寄りの自立支援や尊厳の保持などを基本理念として、介護を社会化するために施行されました。
「介護保険法」附則第2条には、「介護保険制度については、(略)被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び給付金の負担のあり方も含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする」とあり、この見直しの年が2005(平成17)年なのです。
そして、この見直しは、制度施行後初の大幅な改革になり、改正介護保険法は2005年6月に成立しました。
◇ 介護保険制度導入の目的
2000年にスタートした介護保険制度は、老人福祉(措置制度)と老人医療に分かれて行われていた高齢者介護に関するサービス提供システムを、「社会保険制度」へと変えて、公平で効率的な社会的支援システムとして、次のようなねらいで始まりました。
★ 利用者本位の制度として、みずからの選択に基づいたサービス利用が可能。
★ 高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能。
★ 公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られて、効率的で良質なサービス提供が可能。
★ 社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消される。
【大幅な見直しでここが変わる】
◇ ホテルコストの自己負担化は2005年10月から
制度創設以来、初の大幅見直しが行われた2005(平成17)年改正は、高齢化に伴い膨張する介護給付費の伸びを抑えるのが大きな目的です。
そのための「介護予防」の導入、施設での居住費・食費(ホテルコスト)などの自己負担化などが改正の柱になりました。
改正法の施行は2006(平成18)年4月からですが、ホテルコスト自己負担化は2005年10月から先行して施行されています。
◇ 介護予防サービスが新設される
高齢者の「自立」を促進する目的で、これまでの介護認定の度合いが再編されて、新しく「要支援」の人に対する「予防給付」(介護予防サービス)がつくられます。
これは、軽度の人を対象に筋力トレーニングなどを提供するもので、施行3年後をめどに検証して再検討することになりました。
今回の改正に伴い介護報酬も改定されます。とくに、介護予防サービスの報酬は月単位やプログラム単位の包括的な設定が検討されました。
◇ 改正介護保険法のポイント
★ 軽度の人を対象に「予防給付」を導入、筋力トレーニングや栄養改善指導などの「介護予防サービス」を新設
★ 介護保険施設入所者の居住費と食事(ホテルコスト)を原則自己負担に。
★ ケアマネージャーの資格を5年後ごとの更新制に。
★ 総合的な介護相談などを行う「地域包括支援センター」の創設。
★ 介護サービス事業者へサービス内容などの情報公表を義務付ける。
★ 新規要介護認定調査は原則市町村のみが実施。
★ 不正請求防止のため、市町村長の介護事業所への調査権限を強化。
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