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審査認定の方法(一次判定・二次判定) |
【一次判定はコンピュータで分析】
◇ 介護や支援が必要かどうかを測る
一次判定は原則、市町村の調査員が訪問調査で聞き取って作成した
認定調査票(基本調査と特記事項)と主治医の意見書をもとにして、コンピ
ュータで処理されます。
認定調査票の「基本調査」と「特記事項」、主治医の意見書から、@直
接生活介助、A間接生活介助、B問題行動関連介助、C機能訓練関
連行為、D医療関連行為、の5分野に対して、どのくらい時間がかかる
か、「要介護認定等基準時間」に照らしあわせて割り出します。
◇ 「要介護認定等基準時間」で測る
「要介護認定等基準時間」とは、要介護度の判定の指標になる時間の
ことです。
上記の5分野ごとに要介護認定等基準時間を集計して算出された合計
時間に基づいて、「要介護状態」か「要支援状態」か「非該当(自立)」か
の、判別の推定が行われます。これが二次判定の原案になります。
【二次判定は介護認定審査会が審査】
◇ 二次判定では状態区分を見る
二次判定では、@一次判定結果の原案、A認定調査票の特記事項、
B主治医の意見書をもとにして「介護認定審査会」で、一次判定が適正で
あるかどうかなどの審査・判定が行われます。
「介護認定審査会」での審査・判定の結果、「要支援1・2」は予防給付、
「要介護1〜5」は介護給付の対象となります。このようにして一次判定は
「時間」で、二次判定は「状態像」で見ていくわけです。
なお、二次判定は改正で加えられた「認定調査票」の「追加項目」(外出
頻度、日中の生活、家族・居住環境、社会参加の状況などの変化)を見
て、「要支援2」か「要介護1」か(予防給付か介護給付か)の区分が審査
されて判定されます。
◇ 二次判定の結果が申請者に届く
市町村は、こうした「介護認定審査会」の審査・判定に基づいて、申請者
を「要支援者」か「要介護者」と認めたか、または「非該当(自立)」と認めた
かを申請者のもとに通知します。
いずれの場合であっても、通知と同時に申請者のもとへ被保険者証が
返却されます。
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