よくわかる介護保険の徹底活用

  審査認定の方法(一次判定・二次判定)

 【一次判定はコンピュータで分析】

◇ 介護や支援が必要かどうかを測る


  一次判定は原則、市町村の調査員が訪問調査で聞き取って作成した
 認定調査票(基本調査と特記事項)と主治医の意見書をもとにして、コンピ
 ュータで処理されます。
  認定調査票の「基本調査」と「特記事項」、主治医の意見書から、@直
 接生活介助、A間接生活介助、B問題行動関連介助、C機能訓練関
 連行為、D医療関連行為、の5分野に対して、どのくらい時間がかかる
 か、「要介護認定等基準時間」に照らしあわせて割り出します。

◇ 「要介護認定等基準時間」で測る

  「要介護認定等基準時間」とは、要介護度の判定の指標になる時間の
 ことです。
  上記の5分野ごとに要介護認定等基準時間を集計して算出された合計
 時間に基づいて、「要介護状態」か「要支援状態」か「非該当(自立)」か
 の、判別の推定が行われます。これが二次判定の原案になります。

 


 【二次判定は介護認定審査会が審査】

◇ 二次判定では状態区分を見る


  二次判定では、@一次判定結果の原案、A認定調査票の特記事項、
 B主治医の意見書をもとにして「介護認定審査会」で、一次判定が適正で
 あるかどうかなどの審査・判定が行われます。

  「介護認定審査会」での審査・判定の結果、「要支援1・2」は予防給付、
 「要介護1〜5」は介護給付の対象となります。このようにして一次判定は
 「時間」で、二次判定は「状態像」で見ていくわけです。

  なお、二次判定は改正で加えられた「認定調査票」の「追加項目」(外出
 頻度、日中の生活、家族・居住環境、社会参加の状況などの変化)を見
 て、「要支援2」か「要介護1」か(予防給付か介護給付か)の区分が審査
 されて判定されます。

◇ 二次判定の結果が申請者に届く

  市町村は、こうした「介護認定審査会」の審査・判定に基づいて、申請者
 を「要支援者」か「要介護者」と認めたか、または「非該当(自立)」と認めた
 かを申請者のもとに通知します。
  いずれの場合であっても、通知と同時に申請者のもとへ被保険者証が
 返却されます。

 

  
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