よくわかる介護保険の徹底活用



  利用者の費用負担

  ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、利用者がサービス事
 業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。


 ●介護保険で利用できる額には上限があります。
   介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上
  限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用す
  るときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場
  合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

 


 1割の負担が高額になったとき

【介護保険の利用者負担が高額になったとき】

  同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内
 に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を
 超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から
 支給されます。

 ※市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出して下さい。

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
一般世帯 37,200円
住民税世帯非課税
---------------------------------
   ◇合計所得金額および課税年金
     収入額の合計80万円以下
   ◇老齢福祉年金の受給者
24,600円
----------------------
個人単位の上限額
15,000円
●生活保護の受給者
●利用者負担を1万5,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人単位の上限額
15,000円

【介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき】
 介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

 在宅サービスの費用

  介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態区分に保険から給
 付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者は原則として
 サービスにかかった費用の1割を自己負担します。

●主な在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円

 

 施設サービスの費用

 介護保険施設に入所した場合には、
  @サービス費用の1割
  と
  A食費
  B居住費
  C日常生活費
  のそれぞれの全額が、利用者負担となります。

【低所得の人には負担限度額が設けられます】

  低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以
 上は保険給付されます。
  低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準
 費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サー
 ビス費)

 ■基準運用額
   施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額
  (1日当たり)
  ◇居住費
    ・ユニット型個室 1,970円 ・ユニット型準個室 1,640円
    ・従来型個室 1,640円
     (介護老人保健施設と短期入所生活介護は1,150円)
    ・多床室 320円
  ◇食費
    1,380円

 ■負担限度額(1日あたり)
  
居住費等の負担限度額 食費の
負担限度額
利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円
490円
(420円)
320円 390円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人 1,640円 1,310 1,310
(820円)
320円 650円

  ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室
   の負担限度額は、(   )内の金額となります。



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