よくわかる介護保険の徹底活用

  第2号被保険者の保険料と納め方

  40歳から64歳の人の保険料の額は、加入しているしている医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。

 ■ 国民健康保険に加入している人の保険料算定のルール

   保険料は国民健康保険の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

介護保険料 所得割

第2号
被保険者の
所得に
応じて計算
均等割

世帯の第2号
被保険者数に
応じて計算
平等割

第2号
被保険者の
属する世帯で
1世帯につき
いくらち計算

  ※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められます。
  ※保険料と同額の国庫からの負担があります。



  ◇ 納め方
   
    医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分をあわせて、
    国民保険料として世帯主が納めます。

 



 ■ 職場の医療保険に加入している人の保険料算定のルール

   医療保険ごとに設定される介護保険料率と、
   給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

給与および賞与 × 介護保険料率 介護保険料

  ※原則として事業主が半分を負担します。



  ◇ 納め方
   
    介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収され
   ます。

  ※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありま
   せん。

 

  
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