40歳から64歳の人の保険料の額は、加入しているしている医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。
■ 国民健康保険に加入している人の保険料算定のルール
保険料は国民健康保険の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
| 介護保険料 |
= |
所得割
第2号
被保険者の
所得に
応じて計算 |
+ |
均等割
世帯の第2号
被保険者数に
応じて計算
|
+ |
平等割
第2号
被保険者の
属する世帯で
1世帯につき
いくらち計算 |
※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料と同額の国庫からの負担があります。
◇ 納め方
医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分をあわせて、
国民保険料として世帯主が納めます。
■ 職場の医療保険に加入している人の保険料算定のルール
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、
給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
◇ 納め方
介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収され
ます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありま
せん。
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