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自立と認定された不服な場合 |
◇ 軽いと感じたときには申し立てらる
認定結果が「非該当(自立)と判定された通知が送られてきた場合は、
介護保険適用のサービスを受けれません。
思ったより要介護度が軽いと感じ、市町村からの欽定に納得のいかない
ときや認定そのものに不服があるときは、都道府県に設置されている「介
護保険審査会」へま不服を申し立てることができます。
「介護保険審査会」へは、下記のような場合に審査請求できます。
◇ 「介護保険審査会」へ申し立てられること
★ 要介護認定や保険給付に関する事項
★ 保険料の徴収や滞納処分など、徴収金に関する事柄
認定結果などに不服のあった場合には、認定結果の通知があった日の
翌日から60日以内に「苦情申立書」を「介護保険審査会」へ提出して、審
査請求ができます。
※介護保険審査会とは
要支援や要介護の度合いを判定された納得できない被保険者は、審
査請求の申し立てができます。
この申し立ての審査・採決を処理するための機関が「介護保険審査
会」で、都道府県に設置されています。
介護保険審査委員は、被保険者代表・市町村代表・公益代表の各々
3人以上から構成され、任期は3年です。委員は都道府県知事が任命
します。
◇ 認定の有効期間は12カ月
要介護認定には有効期間があります。
介護保険創設時には、有効期限は6カ月でした。
しかし、この期限が2004(平成16)年から原則12か月に拡大されました。
この12カ月の有効期限内に、認定の更新・変更・取り消しなどを行うこ
とができます。
言いかえれば、通常のケースの場合には、最長12カ月ごとに認定され
た人の心身の状態の見直しが行われるということです。
◇ 心身の状態が悪化した場合は例外
有効期限内に、心身の状態が悪化した場合には、その時点で再度、
認定の申請を行うことができます。
心身の様子を見ながら再度、認定申請をする場合には、前回の認定さ
れたときから4カ月ぐらいを目安と考えて、申請しましょう。
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