本人又は家族等が各市町村の介護保険担当窓口で要介護・要支援認定の申請おこないます。
引き続きサービスを利用したい、有効期間が終了する前に更新又は変更の申請をしましょう。
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市町村職員等の調査員が自宅を訪問して調査を行います。
各市町村の依頼で、医師が介護の視点から、傷病、医療、心身の状態等に関する意見を記入します。 |
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介護サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として、費用の1割が利用者負担になります。
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訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、市町村に設置された介護認定審査会が総合的に審査し要介護度を判定します。 |
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地域包括支援センター(要支援1・2の方)や居宅介護支援事業所(要介護1〜5の方)等と相談し、本人の希望や状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)をたてます。 |
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介護認定審査会で判定されたよう介護度を各市町村が通知します。
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要介護度の区分に応じて、利用できるサービスが異なります。
○要支援1・2の方
○要支援1〜5の方
○非該当の方
予防給付サービス・介護給付サービスは受けられませんが、市町村が実施する介護予防などのサービスを受けられる場合があります。
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