初回認定の有効期間は、原則として申請日から6ヶ月となります。
※月途中の申請の場合には、【その月の末日までの期間+6ヶ月】となり
ます。
引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前
から満了日までの間に、市町村の窓口で更新の申請をする必要があります。
更新の申請をしますと、あらためて、調査・審査、認定が行なわれます。
また、更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満了日の翌日か
ら12ヶ月となります。
|
|
■ 要介護認定の有効期間内に心身の状態が悪化したらどうなるのでしょ
う。
◇ 有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当
しなくなった場合には、市町村に区分の変更を申請すれば良いです。
■ 要介護認定を受けたあとに引越しをした場合、改めて申請からやり直さ
なければならないのですか。
◇ 原則として、引越しをしても以前に住んでいた市町村で受けた要介護度
にもとづいて介護サービスが利用できます。
転出入をする場合は、市町村の窓口で手続きをする必要があります。
|
|