◇ 第1号被保険者と第2号被保険者がある。
介護保険の「被保険者」は、その市町村に住んでいる人であることが条件となります。そして、年齢によって次の2通りに分けられます。
★ 65歳以上の人は、第1号被保険者
★ 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人(被扶養者を含む)は、第2号保険者
◇ 65歳以上の人は第1号被保険者
★ その市町村に住む住民で、65歳以上の人です。
★ 上記の人は、市町村ごとに決められた所得階層別の定額保険料を支払います。
★ 保険料の支払い方法は、年金額が一定額以上の人は年金からの天引き、それ以外の人は普通徴収です。
★ 寝たきりや認知症などで日常生活上つねに介護を必要とする状態や、身支度などの日常生活に支援が必要な状態になった場合には、介護保険の給付(サービス)を受けられます。
◇ 40〜64歳までの人は第2号被保険者
★ その市町村に住む住民で、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人。
★ 保険料は、医療保険料とあわせて徴収されます。(労使折半)
★ 医療保険の被扶養者は介護保険料を負担しません。
★ 初老期の認知症や脳血管疾患など、老化が原因で起きる病気「特定疾病」に伴って生じた状態で、介護や支援を必要とする場合には、介護保険の給付(サービス)を受けられます。