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ケアプランを立てる |
【ケアプランを立てる仕組み】
◇ 支給限度額範囲で組み合わせる
在宅で介護サービスを受けたいときは、自分に適しているサービスやサ
ービスの組み合わせ方などのケアプラン(居宅サービス計画)を、ケアマネ
ジャー(介護支援専門員)に立ててもらいます。
その費用は全額介護保険から支給されます。
ただし介護保険には、サービスの支給限度基準額がありますので、そ
の範囲内でサービスを選び、ケアプランを立てなければなりません。
◇ ケアプランをつくる「指定居宅介護支援事業者」
もちろん自分でつくってもよいのですが、一人ひとりに合った適切なサー
ビスを組み合わせるとなると、なかなかうまくいきません。
そこで、専門的な知識と情報をもってアドバイスをしてくれる仕組みとし
て「居宅介護支援事業(ケアマネジメント)」があります。
また、ケアマネジメントをつくるじむしょがケアマネジャーのいる「指定居
宅介護支援事業者」となります。
市町村などには指定居宅介護支援事業者リストがありますので、問い
合わせてみてください。また、施設サービスでは、入所先の施設が「施設
サービス計画」を作成します。
【予防給付ケアプランについて】
◇ 新しいケアプラン「介護予防ケアマネジメント」
2005(平成17)年の改正で、新しく介護予防サービスができました。
要支援1・2の人を対象にした、このサービスを受けるためのケアマネジ
メントは、今回の改正で創設される「地域包括支援センター」が担当します。
保健師などが介護予防ケアマネジメントを行います。
アセスメント、介護予防ケアプラン、サービス利用、再アセスメントなど、プ
ロセスは従来のケアマネジメントとほとんど変わりません。
一方でサービスメニューは要介護の人とは異なり、筋力向上トレーニング
などの介護予防を重視したサービスメニューになる上、これまでは家事を行
える能力のある人まで支給されていた、訪問介護の家事代行の利用は見
直されます。
もちろん、「予防給付」も、利用者によるサービスの洗濯がまず基本です。
◇ ケアプランは自分でつくってもいい
自分でケアプランをつくりたいという人もいるかと思います。そうした場合、
注意しておくことは、サービスを支給限度基準額の範囲内におさめることで
す。そして、プランを市町村に届け出て、サービスは直接サービス提供事業
者(指定居宅サービス事業者) に申し込みます。
なお、自分で作成した場合は現物給付ではなく、「償還払い方式」になり
ますので、領収書を市町村に持参して、支払った額を払い戻してもらいます。
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