|
認定は申請から原則30日以内に |
【認定は30日以内に通知される】
申請後は、審査・認定の結果(「要介護状態」か「要支援状態」か「非該
当(自立)」かなど)が、原則的には申請した日から30日以内に被保険者
本人の元へ通知されます。
ただし、心身状況の調査などに時間がかかるか、特別な理由がある場合
には、30日を超えることもあります。
その場合は、その理由と、処理にどのくらい時間がかかるかなどが被保
険者へ通知されます。
◇ 申請した日から支給される
申請した日からサービスが支給されるまでの日程は、次のようになって
います。
仮に4月5日に申請して4月25日に認定されたとしましょう。
「認定の効力は申請時にさかのぼる」と定められていますから、サービス
は4月5日から受けられるわけです。
ですから、申請した日である4月5日からサービスを受けていた場合には、
その日の分までさかのぼって、介護保険のサービスは支給されるのです。
【申請後には市町村の職員が家庭を訪問】
◇ 市町村の職員かケアマネジャーが「訪問調査」を行う。
要介護認定を申請してからしばらくすると、これまでは市町村の職員が
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、申請した本人の家庭を訪問して面
接調査を行いました。
この「訪問調査」は、申請者の心身の状況など正確に把握することを目
的に行われるもので、認定のための判断材料になります。
◇ 認定調査のできる人の範囲が見直される
要介護認定の申請にかかわる認定調査は、市町村が行うことになって
いますが、従来は介護支援事業者や介護保険施設に認定調査を委託し
て、所属のケアマネジャーが行っているところがありました。
しかし、2005(平成17)年の改正で委託できるところの範囲が変わりま
した。
◇ 新規申請は必ず市町村が行う
今回の改正では、公正性・中立性の観点から、認定調査のできる人の
範囲が見直されて、次のようになります。
★新規申請にかかわる認定調査は、原則、市町村が行う。
★更新・区分変更申請にかかわる認定調査は、市町村、指定居宅介護
支援事業者、地域密着型介護老人福祉施、介護保険施設、その他の
厚生労働省令で定めるもの
◇ 訪問調査は必ず秘密を厳守する
家庭を訪問した調査員は、全国共通の「認定調査票」に基づいて、申請
した本人へ質問をします。
この「認定調査票」には「基本調査」と「特記事項」があります。
これらの項目についても、今回の改正で「予防給付」が加えられたこと
で、大きく変わりました。
調査員は市町村委託のケアマネジャーか、市町村の職員(ケースワーカ
ー、保健師、看護師などの調査員としての研修を受けた人)で、介護に関
しての専門知識を持っています。
調査内容の秘密を厳守し、秘密をもらした人は刑事罰を受けます。
|
|