要支援1・2と判定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用するこ
とになります。
また、非該当と認定された人は、市町村が行なう地域支援事業の介護予
防事業を利用することとなります。
どちらのサービスも、地域法活支援センターが中心となって、住みなれた
地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートされます。
要介護1〜5と認定されますと、介護サービスを利用できますが、実際に利
用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプ
ランを作ることが必要となります。
※地域包括支援センターとは
保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となって、地域支援
事業の包括的支援事業を実施します。
◇介護予防事業のマネジメント
◇総合的な相談、支援
◇虐待防止などの権利擁護事業
◇ケアマネジャーへの支援
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