よくわかる介護保険の徹底活用


  サービスの種類

   要支援1・2の人は、予防給付のサービスを利用でき、要介護1〜5の
 人は、次のような介護給付のサービスを利用できます。

  介護保険はサービスにかかった費用の9割を保険給付として受けられま
 す。
  今回の介護保険の改正で、2006(平成18)年4月からは、要支援、要介
 護の状態によって、「介護給付(介護サービス)」と「予防給付(介護予防サー
 ビス)」の2つが給付されることになり、その内容も大きく変わりました。

  そのほかに市町村独自の「市町村特別給付」もあります。

 


◇ 要介護者は「介護給付」

  医療保険と違って介護保険のサービスは、介護保険料を支払った人の誰
 もが受けられるわけではなく、サービスを受けるには、要支援・要介護の認
 定をしてもらう必要があります。
  市町村で要介護の認定を受けて、つねに介護を必要とされた人(要介護
 者)は、必要な介護の度合いに応じた介護サービス等が受けられます。
 (要介護1〜5は「介護給付」)
  サービスに係る費用の9割は介護保険から給付されます。

  なお、「介護給付」には、「在宅サービス」と「施設サービス」がありますが、
 これらサービス内容も今回の改正で大きく変わりました。

◇ 要支援者には「予防給付」

  市町村から、要介護状態になる恐れがあって日常生活上の支援が必要
 であるとされた人(要支援者=要支援1・2)は、「予防給付」として介護予防
 サービスを受けられます。
  サービスにかかる費用の9割は、介護保険から給付されます。
  なお、要支援1・2の人は、「施設サービス」は受けられません。

◇ サービス利用料の1割は本人が自己負担

  介護保険制度では、「介護給付」であっても「予防給付」であっても、サー
 ビスにかかる費用の9割は介護保険から給付されます。そして残り1割を利
 用者本人が負担します。
  ただし、ケアプランを作成する費用については、全額が保険給付なので自
 己負担はありません。

 

. 市町村が指定・監督を行なうサービス 県が指定・監督を行なうサービス
予防給付サ

ビス
●地域密着型介護予防サービス
◇介護予防認知症対応型通所介護
◇介護予防小規模多機能型居宅介護
◇介護予防認知症対応型共同生活介護



●介護予防サービス
 
訪問サービス
  □介護予防訪問介護
  □介護予防訪問入浴介護
  □介護予防訪問介護
  □介護予防訪問リハビリテーション
  □介護予防居宅療養管理指導
 
通所サービス
  □介護予防通所介護
  □介護予防通所リハビリテーション
 
短期入所サービス
  □介護予防短期入所生活介護
  □介護予防短期入所療養介護
 
その他サービス
  □介護予防特定施設入居者生活介護
  □介護予防福祉用具対応
  □特定介護予防福祉用具販売
●介護予防支援
介護給付サ|ビス ●地域密着型サービス
 □夜間対応型訪問介護
 □認知症対応型通所介護
 □小規模多機能型居宅介護
 □認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
 □地域密着型特定施設入居者生活介護
 □地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

●居宅サービス
 訪問サービス
  □訪問介護
  □訪問入浴介護
  □訪問看護
  □訪問リハビリテーション
  □居宅療養管理指導
 
短期入所サービス
  □短期入所生活介護
  □短期入所療養介護
 
通所サービス
  □通所介護
  □通所リハビリテーション
 
その他サービス
  □特定施設入居者生活介護
  □福祉用具貸与
  □(住宅改善)

●施設サービス
  □介護老人福祉施設
  □介護老人保健施設  
  □介護療養型医療施設

●居宅介護支援





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