よくわかる介護保険の徹底活用

  要 介 護 1〜5 の 人

   要介護1〜5と認定されると、介護サービスを利用することができますが、
 実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込ん
 だ、ケアプランを作ることが必要となります。

   手続きの流れは、次のようになります。

 

 サービスの種類に応じてプランを作成


在宅サービスの利用


   ケアプランを作成依頼

居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼



    市町村への届出

ケアプランの作成を居宅介護支援事業者等に依頼したことを市町村の介護保険担当窓口へ届け出



    ケアプランの作成

@ケアマネジャーが自宅を訪問して、本人や家族の要望、心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめる

A原案をもとにケアマネジャーが利用者・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成する。



 サービス提供事業者と契約

介護給付サービスを行なうサービス提供事業者と契約を結ぶ


在宅サービスの利用

施設サービスの利用


   介護保険施設と契約

希望する施設を選び直接申込む。





    ケアプランの作成

施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成する。





施設サービスの利用

 ※介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
   ケアマネジャーは介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利
  用に当たって、次のような役割を担っています。
   ケアマネジャーの資格は5年ごとの更新制です。
  ◇介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。
  ◇利用者の希望に添ったケアプランを作成します。
  ◇サービス事業者への連絡や手配などを行ないます。
  ◇施設入所を希望する人に適切な施設を選びます。

 ※事業者と契約するときは、こんなことに注意しましょう。
  ◇サービス内容
    利用者の状況にあったサービス内容や回数。
  ◇契約期間
    在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となってい
   るか。
  ◇利用者負担金
    利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているかどう
   か。
  ◇利用者からの解約
    利用者からの解約が認められる場合およびその手続きが明記されている
   か。
  ◇損害賠償
    サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記
   されているかどうか。
  ◇秘密保持
    利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるように
   なっているか。

 

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