◇ 年齢によって分かれている理由
介護保険制度は、加齢による病気などで介護が必要になったときに給付が受けられることを目的にしてできた制度です。
ですから、まず、65歳以上の高齢者は保険加入の対象になります。
しかし、お年寄りを社会全体で支えていくためには、協力しあわなければ財政的に制度が成り立たないという事情もあり、40歳以上65歳未満の人も加入対象になりました。
これらの年齢の人は、親を介護する世代であり、自分自身も生活習慣病などにかかりやすくなる年齢です。
介護が必要になるかもしれない状態になる可能性も高くなるなどの理由で加入対象とされました。
制度創設時には、20歳以上の成人から加入対象にするという案もありましたが、加齢に対して実感が伴わないため、協力が得られないだろうとの理由で、この案は見送られたようです。
2005(平成17)年改正の際にも、介護保険財政の安定化などの理由から、被保険者の年齢拡大が厚生労働省から出て、加入対象を20歳以上に拡大する案が検討されましたが、時期尚早ということで見送られました。
◇ 第2号被保険者の特定疾病とは
第2号被保険者で介護保険の給付が受けられるのは、「特定疾病」に伴って生じた状態で介護や支援を必要とする場合です。
具体的には、65歳以上のお年寄りに起きやすいが、40歳以上65歳未満にも起こるであろうと思われる、加齢と関係すると認められる病気にかかり、その病気が原因で、3〜6カ月以上継続して介護や支援を必要とする状態になる場合です。
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