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被保険者としての資格(取得・喪失・届出) |
【資格を得られるとき・失うとき】
介護保険の「被保険者」資格を得るための条件は何か、そして資格を失うのはどのようなときでしょうか。また、どのような場合に届出が必要となるのでしょうか。
◇ 資格が得られるとき
★ 医療保険に加入している人が、住んでいる市町村で40歳になったとき(年齢到達)
★ 医療保険に加入している40歳以上65歳未満か、65歳以上の人が、その市町村の住民となったとき(住所移転)
★ 40歳以上65歳未満の人が、新たに医療保険に加入したとき
★ 医療保険にかに(していない市町村の住民が65歳になったとき
◇ 資格を失うとき
★ 今まで住んでいた市町村の住民でなくなった日の翌日から。ただし、その日に他の市町村の住民になった人はその日から。
★ 40歳以上65歳未満の人が、医療保険の加入をやめたとき。
【届出と被保険者証】
◇ 届け出なければならないとき
被保険者が資格を得たときや失ったときは、市町村に届け出なければなりません。しかし、同じ市町村に住んでいる人が65歳になって被保険者の資格を得たときには、市町村でそれを把握できるので、あえて届け出る必要はありません。
具体的に第1号被保険者で届出が必要なのは、次のような場合です。
★ 他の市町村から転入してきたとき
★ 他の市町村へ転出するとき。
なお、これらの届出は第1号被保険者に代わって、その世帯主などが代行してもよいことになっています。
◇ 被保険者証は送られてくる
要支援や要介護の認定を得て、介護保険で保険給付を受けるとき、すなわち介護サービスや介護予防サービスを受けるには、介護保険の被保険者証(介護保険証)が必要です。
第1号保険者の場合は、すべての人に市町村から被保険者証が発行され、郵送されてきます。
第2号被保険者の場合は、「要支援・要介護と認定された人」と「被保険者証の交付を申請した人」のみに、市町村から被保険者証が発行され、郵送されてきます。
なお、被保険者の資格を失った人は、すみやかに被保険者証を市町村に返さなくてはなりません。
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