よくわかる介護保険の徹底活用


  要 介 護 状 態 の 人 と は

   要介護状態とは、身体上・精神上の障害があるため、入浴・排泄・食事等
 の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3〜6ヶ月間程度、継続して
 常時介護が必要と見込まれる状態であり、その程度に応じて、国が定める
 要介護状態区分のいずれかに該当する状態のことです。
   つまり、一定期間継続して、常時介護を必要とする人で、要介護状態区分
 のいずれかに該当すれば、「要介護状態」であると言えます。
   要介護状態にあると判定された申請者のうち、要介護状態が1日に32分
 以上からの人が、それぞれの介護にかかる度合いによって1〜5までの状態
 区分に別れます。

 


要介護状態区分 心身の状態例
要支援1 食事や排泄はほとんど自分一人でできるが、掃除など身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要、など
要支援2 食事や排泄はほとんど一人でできるが、みだしなみや清掃など身の回りの世話に何らかの介助が必要で、その状態の改善の可能性が高い。など
要介護1 食事や排泄はほとんど一人でできるが、みだしなみや清掃など身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など
要介護2 食事や排泄に何らかの介助が必要なことがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。など
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分一人でできない。歩行等が自分でできないことがある。など
要介護4 排泄や身の回りの世話。立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話。立ち上がりや歩行等がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など

 


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