よくわかる介護保険の徹底活用


  要 支 援 状 態 の 人 と は

◇ 要支援状態とは何か

  要支援状態とは、要介護状態とまでは認められないけれど、日常生活
 上の支援を必要とする状態をいいます。
  具体的には、身体上、精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事等
 の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3〜6ヶ月間程度、継続し
 て常時介護を必要とする状態を減らし、悪化を防ぐための支援が必要であ
 ろうと判断された状態のことです。


◇ 要支援状態にあると判定される場合

  要介護状態にあると判定されなかった申請者のうち、要介護状態が1日
 に25分以上32分未満の人、または、衣服等の洗濯・日用品の整理など
 の「間接生活介助」と寝返り・起き上がり・歩行訓練などの「機能訓練関連
 行為」に、合計して1日10分以上の世話を必要とする人が「要支援状態」
 にあると判定されます。
  それ以外の申請者は、一次判定の段階では、「自立状態」にあると推定
 されますが、要介護状態や要支援状態にあると判定された申請者ととも
 に、介護認定審査会の審査・判定(二次判定)を受けます。

 



 【要支援1と要支援2に分けられる】

◇ 従来の「要支援」の人はすべて「要支援1」

  2005(平成17年)の改正で予防給付が導入されて、二次判定が変わる
 ようになったわけですが、変わるのはこれまで(改正前)の「要支援」と「要
 介護1」の人です。
  これらの状態区分の審査・判定の基準が変わります。
  要支援状態でいえば、これまで「要支援」だった人はすべて「要支援1相
 当」になり、原則的に利用できるサービスが予防給付になります。
  そして「要介護1相当」と判定された人たちが振り分けられます。

  二次判定の過程で、これまで要介護1相当と判定された人について、
 「認知症高齢者の日常生活自立度」や「廃用の程度の評価に資する認定
 調査項目」を用いて、「介護認定審査会」で「要介護1」か「要支援2」かの
 審査・判定を行います。

  続いて、主治医の意見書と認定調査票の特記事項の内容をもとに「改善
 可能性の評価」が行われます。

◇ 「要支援2」は認知症自立度が高い人


  追加項目と認定調査票の特記事項、主治医の意見書などから、認知症
 自立度が「自立またはI」の人の場合は「予防給付相当」とされて「要支援
 2」になります。

  そして「U以上Мまで」と判定された人の場合は「要介護1」へと振り分け
 られます。
  利用できるサービスは「要支援2」の人は予防給付、「要介護1」の人は
 介護給付となります。

  「予防給付」は今回の改正で新しくできたサービスです。

 


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