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要 支 援 状 態 の 人 と は |
◇ 要支援状態とは何か
要支援状態とは、要介護状態とまでは認められないけれど、日常生活
上の支援を必要とする状態をいいます。
具体的には、身体上、精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事等
の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3〜6ヶ月間程度、継続し
て常時介護を必要とする状態を減らし、悪化を防ぐための支援が必要であ
ろうと判断された状態のことです。
◇ 要支援状態にあると判定される場合
要介護状態にあると判定されなかった申請者のうち、要介護状態が1日
に25分以上32分未満の人、または、衣服等の洗濯・日用品の整理など
の「間接生活介助」と寝返り・起き上がり・歩行訓練などの「機能訓練関連
行為」に、合計して1日10分以上の世話を必要とする人が「要支援状態」
にあると判定されます。
それ以外の申請者は、一次判定の段階では、「自立状態」にあると推定
されますが、要介護状態や要支援状態にあると判定された申請者ととも
に、介護認定審査会の審査・判定(二次判定)を受けます。
【要支援1と要支援2に分けられる】
◇ 従来の「要支援」の人はすべて「要支援1」
2005(平成17年)の改正で予防給付が導入されて、二次判定が変わる
ようになったわけですが、変わるのはこれまで(改正前)の「要支援」と「要
介護1」の人です。
これらの状態区分の審査・判定の基準が変わります。
要支援状態でいえば、これまで「要支援」だった人はすべて「要支援1相
当」になり、原則的に利用できるサービスが予防給付になります。
そして「要介護1相当」と判定された人たちが振り分けられます。
二次判定の過程で、これまで要介護1相当と判定された人について、
「認知症高齢者の日常生活自立度」や「廃用の程度の評価に資する認定
調査項目」を用いて、「介護認定審査会」で「要介護1」か「要支援2」かの
審査・判定を行います。
続いて、主治医の意見書と認定調査票の特記事項の内容をもとに「改善
可能性の評価」が行われます。
◇ 「要支援2」は認知症自立度が高い人
追加項目と認定調査票の特記事項、主治医の意見書などから、認知症
自立度が「自立またはI」の人の場合は「予防給付相当」とされて「要支援
2」になります。
そして「U以上Мまで」と判定された人の場合は「要介護1」へと振り分け
られます。
利用できるサービスは「要支援2」の人は予防給付、「要介護1」の人は
介護給付となります。
「予防給付」は今回の改正で新しくできたサービスです。
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